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全情研会則

     第1章  総   則

名  称
 第 1 条  この会は全国情緒障害教育研究会(略称 全情研)という。

事務局
 第 2 条  この会は事務局を会長の指定する学校に置く。

目  的
 第 3 条  この会は全国情緒障害教育団体相互の連携をはかり、自閉症等の
        発達障害児、情緒障害児の教育研究および福祉等の推進をはかるを
        もって目的とする。

事  業
 第 4 条  この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
      1.教育研究に関すること。
      2.実態調査に関すること。
      3.研修の奨励に関すること。
      4.福祉等他機関との連携に関すること。
      5.渉外・情報交換に関すること。
      6.広報活動に関すること。
      7.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

     第2章  組   織

会  員
 第 5 条  この会は情緒障害教育の研究団体および学校、幼椎園等の団体
        およびこの教育に関心をもち入会を希望する個人をもって組織とする。

     第3章  役 職 員

役員理事監事
 第 6 条  この会は次の役員、理事、監事をおく。選出は次により行う。
      1.会 長    理事会で選出する。
      2.副会長    各部担当、ブロック担当とも会長が委嘱する。
      3.常任理事  会長が委嘱する。
      4.理  事   都道府県団体から推薦されたもののうちから必要数を
               会長が委嘱する。
      5.監  事   理事会で選出する。
      役員、理事、監事の任期は1ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。
      補欠役員、理事、監事の任期は前任者の残任期間とする。

任  務
 第 7 条  役員、理事、監事の任務は次の通りとする。
      1.会長はこの会を統轄し、会を代表する。
      2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
      3.常任理事は各部の責任者となり、会務を掌理する。
      4.理事は各都道府県団体を代表し、議案を審議する。
      5.監事は会計を監査する。

事務局及び事務局員
 第 8 条  この会は会務を処理するため事務局を設け、事務局長1名及び事務
        局員若名を置く。
         事務局長及び事務局員は会長が委嘱する。

顧   問
 第 9 条  この会は顧問を置くことができる。
        顧問は理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
        顧問はこの会の重要事項について諮問に応ずる。

参  与
 第 10 条  この会は参与を置くことができる。
        参与は本会の会長経験者および本会の理事を永年勤め、特別の
        貢献のあった者とする。

     第4章  会   議

招   集
 第 11 条  会議は会長が招集し、その議長となる。

理 事 会
 第 12 条  理事会は総会に代わり、年1回定期に開き次の事項を行う。
      1.会長、監事の選出および顧問の推薦。
      2.事業報告、決算の承認。
      3.事業計画、予算案の審議。
      4.会則の改廃。
      5.その外重要事項。
       必要あるときは臨時に理事会を開くことができる。

常任理事会
 第 13 条  常任理事会は必要に応じ開催し、次の事項を行う。
      1.理事会議案の作成に関すること。
      2.事業の計画立案、執行に関すること。
      3.部員推薦、その他必要な事項。

     第5章  処務組織


 第 14 条  この会は次の部を置き、会務を分担し処理する。
      1.庶 務 部  会議の招集・記録の作成保管等。
      2.会 計 部  会費・各都道府県の分担金の徴収、補助金の受領、
                支払等。
      3.調査研究部  教育研究・実態調査・研修奨励等。
      4.対 策 部  渉外・福祉・他機関との連絡提携等。
      5.広 報 部  情報交換・広報活動等。

     第6章  会   計

経  費
 第 15 条  この会の経費は、会費、各都道府県等の分担金、補助金、
         その他をもってあてる。

会  費
 第 16 条  この会の会員は、会費年額4,000円を納入するものとする。
 第 17 条  各都道府県等の地域組織は、自閉症・情緒障害特別支援学級、
         発達障害に関連する通級指導教室設置校数分の
         分担金(一校300円)を納入するものとする。

年  度
 第 18 条  この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

     第7章  付   則

細  則
 第 19 条  この会は運営上の細則を常任理事会で定めることができる。

施  行
 第 20 条  この会の会則は昭和43年5月18日から施行する。
         昭和63年10月28日、一部改正。
         平成4年8月1日、一部改正。
         平成8年7月31日、一部改正。(第17条を追加)
         平成15年8月27日、一部改正。(第10条参与資格の改訂)
         平成19年7月31日、一部改正。(第3条対象の追加改訂)
         平成23年7月28日、一部改正。(第17条の対象の追記)

          平成25年7月31日、一部改正。(第6条会長の選出について改正)

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